建築確認

これから建築しようとする建物が建築基準法などの法令や各種基準に適合しているかどうかの審査すること。
一般建築物のほぼすべてが、建築工事着工前に建築確認を受けなければならない。

 

この建築確認事務を取扱うのは、建築主事という特定の資格を与えられた人で、建築主事をおく役所は特に「特定行政庁」と呼ばれます。一定規模以上の市などは特定行政庁になりますが、それ以外の市町村では都道府県が特定行政庁としての事務を取り扱います。
ただし、建築基準法の改正(平成10年)により、建築確認事務については民間委託ができることとなりました。

 

建物の建築にあたっては、設計図に基づいてまず初めに建築確認を取得し、工事着工 → 規模により中間検査(中間検査合格証の取得) → 工事完了 → 完了検査(検査済証の取得)といった流れになります。

 

新築物件(未完成物件)の販売では、この建築確認を受けるまで販売行為だけでなく、広告もしてはいけないことになっています。そこで冒頭のように、新築物件の広告では必ず建築確認番号を記載することになっているのです。

 

建築条件付土地売買 の場合には、先に土地の売買契約を行なってから、買主のプランに基づいた建築確認申請を行なうことになります。また、建築工事着工後に買主の希望などで設計変更した場合には、変更に基づいた申請を出し直さなければなりません。

なお、建物の新築だけでなく、一定規模以上の増改築や一定の用途変更にあたっても事前に建築確認が必要となる。

 

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