建物滅失登記
建物を取り壊したりする場合にする申請する登記です。建物の滅失の日から1ヶ月以内に手続きを行う必要がある。
建物滅失登記は、登記簿上にある建物について登記するものですので、表題登記をしていない建物つまり、登記簿上にない建物については登記の必要はありません。
この建物滅失登記も建物表題登記と同様に土地家屋調査士が業務を行うこととなります。
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