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セットバック

セットバック

セットバックとは、敷地が接道している道路が、建築基準法に基づいた道路(4メートル幅)に満たない場合、敷地の一部を道路として提供することで道路幅4メートルを確保すること。セットバックすることにより、建築基準法上は、道路とみなされる。不動産の広告等では「SB」としてその面積が表示されている場合がある。

 

なお、道路幅員による「敷地のセットバック」だけでなく、次のような場合などにも「セットバック」という用語が使われる。

 

1.壁面線の指定により建物の壁またはこれに代わる柱を道路境界線から後退させる場合
2.外壁の後退距離の指定により建物の壁またはこれに代わる柱を道路境界線から後退させる場合
3.道路斜線制限の緩和を受けるために建物外壁を道路境界線から後退させる場合
4.日照や通風の確保のため、建物の上階を下階よりも後退させて建てる場合

 

 

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