建築物の定期報告業務
国土交通省では、建築物の使用が開始された後も、引き続き、適法な状態を確保し続けることが重要であるという考え方から、定期的な調査や報告を求めることとしています。これがいわゆる「定期報告制度」です。
定期報告制度は、建築基準法に基づき、このような危険を未然に防止するために、建築物、建築設備、防火設備及び昇降機等について、その建物の所有者又は管理者が、適法な状態に維持管理がされていることを専門家が視で検査を実施し、その結果を特定行政庁に報告するものです。(建築基準法第12条第1項及び第3項)
当社では、現場調査を実施し、特定行政庁に報告書の提出の代行を行っております。
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