不動産調査・測量・登記
ご所有されている土地とお隣の土地の境界に境界標が設置されていない。また、建物が未登記のままで銀行融資や自治体への届出・手続きができない。などお困りのことはございませんか?
土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記の専門家として不動産の調査、測量、登記等の業務を行います。
主に埼玉県朝霞市・志木市・和光市・新座市・東京都近郊を中心に業務を承っております。不動産に関することでお困りのことがございましたら、土地家屋調査士にお任せください。
下記は、代表的な登記申請の例です。
土地
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一筆の土地を数筆の土地に分けるとき
(主に売却・相続・贈与・売買等が生じたとき)
土地分筆登記(ぶんぴつ) -
登記されている地目を別の地目に変更するとき
(例:駐車場に建物を建設した 雑種地 → 宅地)
土地地目変更登記 -
数筆の土地を一筆の土地にまとめたとき
(例:1番、2番、3番の土地を1番に合筆)
土地合筆登記(ごうひつ) -
登記されている地積が当初から誤っているとき
(更正登記は所有者に申請義務は課せられていません)
土地地積更正登記
(ちせきこうせい)
建物
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建物を新築したとき
(例:不動産業者から住宅を購入したときも含みます)
建物表題登記 -
区分建物を新築したとき
(例:分譲マンション)
(例:二世帯住宅を建築し、1階と2階で所有者を区分したい)区分建物表題登記 -
建物の増築、車庫または物置等を新築したとき
(例:リフォームし、部屋を増築した)
(例:自宅に物置を新築し、既存建物の附属建物としたい)建物表題部変更登記 -
建物を取り壊したとき
(例:現在住んでいる建物を解体した)
建物滅失登記(めっしつ) -
既存の建物を区分建物としたいとき
(例:3階建の賃貸マンションを各階ごとに所有者を区分したい)
建物区分登記
参考サイトのリンク
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法務省 筆界特定制度
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji104.html?vm=r -
埼玉土地家屋調士会 境界問題相談センター埼玉
http://www.saitama-chosashi.org/kyoukai.php